厚生労働省社会・援護局が3月2日に開いた関係主管課長会議では、社会福祉法人の会計処理基準の一元化や資産運用のルール、現況報告書の活用などについて説明があった。
社会福祉法人の会計処理では、「社会福祉法人会計基準」のほか、幾つかの会計ルールが併存し、事務処理が煩雑といった問題が指摘されている。福祉基盤課では、昨年末に都道府県などに会計処理基準の一元化の素案を提示しており、寄せられた意見などを参考に内容を精査し、通知を発出する予定と説明した。
社会福祉法人の役員(理事、監事)については、局長通知で「社会福祉事業について学識経験を有する者又は地域の福祉関係者」を加えるとされ、「学識経験を有する者」は課長通知で「社会福祉事業又は社会福祉関係の行政に従事した経験を有する者」と例示されている。福祉基盤課は例示について、役員に退職公務員を加えねばならないという意味ではないと説明。また、実際の運営に参画できない人を慣習で名目的に選任することは厳に慎むべきとしたほか、安易に退職公務員の受け皿とするような趣旨ではないとした。
法人の資産管理・運用については、2007年度の通知改正で、社会福祉法人にも株式投資などによる運用が認められたが、資産運用に失敗した法人には、リスクの理解が不十分だったり、資産運用規程が未整備、理事長1人による独断での運用などチェック体制が不適切だったりする事例も見られることから、福祉基盤課では、▽役員、評議員、運用担当者における金融商品のリスクなどの理解▽定款の変更▽ガバナンスの徹底―を求めた。
このほか都道府県には、社会福祉法人が提出する現況報告書を活用した経営状況の確認などを求めており、経営状態の悪化が懸念される場合は、早い段階で法人から事情を聞き、対応策を講じるといった適切な指導を要望している。
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